帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置


令和4年税制改正により、記帳をより適正に履行してもらうため、また帳簿の不保存や記載不備を抑制するために過少申告加算税・無申告加算税(以下、過少申告加算税等という。)の加重措置が講じられました。

 

1.措置の内容

 

税務調査の際に、売上に関する事項について必要な帳簿を保存していなかったことや帳簿の記載が不十分であったことが指摘された場合、帳簿に記載すべき事項に関する申告漏れ等に対して通常課される過少申告加算税等の割合が5%又は10%加重される措置です。

具体的には下記の場合にそれぞれ加重されることとなります。

(1)    帳簿の提示等をしなかった場合

過少申告加算税等の割合が10%加重されます。


(2)    
帳簿への売上金額の記載等が、本来記載すべき金額の2分の1未満だった場合

過少申告加算税等の割合が10%加重されます。


(3)    
帳簿への売上金額の記載等が、本来記載すべき金額の3分の2未満だった場合

 

(2)に該当する場合を除く)
過少申告加算税等の割合が5%加重されます。

 

2.対象事業者及び帳簿

 

(1)    対象事業者

・個人事業主のうち事業所得、不動産所得、山林所得を生ずべき業務を行う者
・法人
・消費税の課税事業者

(2)    対象帳簿

・仕訳帳、総勘定元帳の売上の金額に関する部分
・売上帳、現金出納帳等の売上の金額が確認できる帳簿


3.適用時期

 

令和611日以後に法定申告期限が到来する申告所得税、法人税・地方法人税(以下、法人税等)、消費税について適用されます。税目別の具体的な時期については下記の通りです。

・申告所得税 令和5年分から適用
・法人税等  令和510月決算期分以降(例.3月決算は令和63月決算期分)から適用
・消費税   令和510月以降に課税期間が終了するもの(課税期間が1年間の場合は、申告所得税、法人税・地方法人税と同様)から適用