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1.措置の内容
税務調査の際に、売上に関する事項について必要な帳簿を保存していなかったことや帳簿の記載が不十分であったことが指摘された場合、帳簿に記載すべき事項に関する申告漏れ等に対して通常課される過少申告加算税等の割合が5%又は10%加重される措置です。
具体的には下記の場合にそれぞれ加重されることとなります。
(1)
帳簿の提示等をしなかった場合
過少申告加算税等の割合が10%加重されます。
(2)
帳簿への売上金額の記載等が、本来記載すべき金額の2分の1未満だった場合
過少申告加算税等の割合が10%加重されます。
(3)
帳簿への売上金額の記載等が、本来記載すべき金額の3分の2未満だった場合
((2)に該当する場合を除く)
過少申告加算税等の割合が5%加重されます。
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