小規模宅地等の特例の改正

平成25年度税制改正において、相続税の基礎控除の引下げや税率構造が見直されたことにより、課税対象者が大幅に増える見込みです。
そこで緩和措置として、小規模宅地等の特例について、適用範囲が拡大され、適用要件は緩和されることとなりました。

1 適用範囲の拡大

 

現行

改正後

特定居住用宅地等の適用対象面積(上限)

240平米

330平米

特定事業用宅地等と特定居住用宅地等を併用する場合の限度面積

特定事業用・・・400平米
特定居住用・・・240平米
→調整計算を行い最大400平米

特定事業用・・・400平米
特定居住用・・・330平米
→単純に合計して最大730平米

2 特定居住用宅地等の適用要件の緩和

 

現行の一般的な取り扱い

改正後

一棟の二世帯住宅(注)について、被相続人とその親族が各独立部分に居住していた場合に、その親族が相続等をしたその敷地

被相続人とその親族は「別居」扱いとなり、適用要件である「同居」とはならないため、原則適用不可

適用可

被相続人が老人ホームに入所したことにより、居住しなくなった家屋の敷地

被相続人の生活拠点がその家屋から老人ホームに移転しているとして、原則適用不可
ただし、以下の要件を満たす場合は適用可

(1)
被相続人に介護が必要なため入所
(2)
家屋の維持管理をしている
(3)
家屋を貸付けていない
(4)
老人ホームの終身利用権が取得されていない

左記のうち(1)(3)の要件を満たす場合は適用可

(注)建物の入口が別々で、内部で行き来できないような構造上区分のあるもの

3 適用時期

上記1・・・平成2711日以後の相続又は遺贈
上記2・・・平成2611日以後の相続又は遺贈