平成25年度税制改正において、消費税の税率引上げによる住宅取得の影響を緩和するために、住宅ローン控除の延長と拡充が見込まれています。
|
|
現行と延長(消費税5%) |
拡充(消費税8%・10%) |
|
居住年 |
〜H26.3 |
H26.4〜H29.12 |
|
借入限度額 |
2,000万円(3,000万円) |
4,000万円(5,000万円) |
|
控除率 |
1.00%(1.00%) |
1.00%(1.00%) |
|
各年の控除限度税額 |
20万円(30万円) |
40万円(50万円) |
|
控除期間 |
10年 |
10年 |
|
最大控除税額 |
200万円(300万円) |
400万円(500万円) |
|
個人住民税の各年の控除限度税額 |
9.75万円 |
13.65万円 |
※表中の括弧は認定住宅(認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅)
改正住宅ローン控除は、所得税・住民税の控除額が延長・拡充される見込ですが、平成26年4月以降の入居であっても消費税の経過措置で5%の税率を適用する場合には、改正により拡充される住宅ローン控除は使えません。注意点は次のとおりです。
|
入居日(引渡し) |
H25年 |
H26.1〜H26.3 |
H26.4〜 |
|
|
契約日 |
- |
- |
〜H25.9.30 |
- |
|
消費税率 |
5% |
5% |
5%(経過措置) |
8% |
|
住宅ローン控除借入限度額 |
2,000万円 |
2,000万円 |
2,000万円 |
4,000万円 |
上記の表からもわかるように、改正された住宅ローン控除は、消費税の増税に対応して控除が拡大されるものです。そのため、消費税の経過措置(5%)を適用する場合には住宅ローン控除の借入限度額が2,000万円となりますので注意が必要です。