200%定率法

平成23122日に公布・施行された平成23年度税制改正のひとつとして定率法の償却率の見直しがあります。

1 定率法の償却率

(1)原則

平成2441日以後に取得する減価償却資産の定率法の償却率が、従来の250%定率法(定額法の2.5倍の償却率)から200%定率法(定額法の2倍の償却率)に引き下げられました。

取得日

H19.3.31

H19.4.1H24.3.31

H24.4.1

償却率

旧定率法

250%定率法

200%定率法

(2)経過措置

A 新規取得資産(事業年度開始適用措置)

200%定率法は平成2441日以後取得資産から適用されますので、平成2441日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度(改正事業年度)に取得した資産は、取得日に応じて250%定率法と200%定率法のそれぞれの償却方法となってしまいます。

そこで、特例措置により3月決算法人以外は、資産ごとに200%定率法の適用を改正事業年度以後に取得した資産から適用し、平成2441日から事業年度終了の日までに取得した資産については、250%定率法を適用することができます。
200%定率法適用開始日と事業年度開始日が一致)

B 既存資産(当初年数償却終了措置)

既存資産(250%定率法適用資産)については、改正事業年度の申告期限までに届出をすることにより、改正事業年度又は平成2441日以後開始の最初の事業年度のいずれかの事業年度から250%定率法適用の全ての資産について200%定率法を適用することができます。

この場合の200%定率法は、その資産に係る法定耐用年数の期間で償却が終了する調整措置が設けられています。

2 資本的支出

(1)原則

250%定率法適用資産に対して資本的支出を行った追加償却資産も、平成2441日以後の取得から200%定率法が適用になり、償却率が異なることになります。

(2)取得価額の特例

上記(2)Aの経過措置を適用する場合には、適用される償却率が同じ旧減価償却資産と追加償却資産は、資本的支出を行った事業年度の翌事業年度において旧減価償却資産と追加償却資産の帳簿価額を合算することができます。