人材に関する費用の支出と源泉徴収

人材に関する費用の支出時の源泉徴収について具体例です。

● 具体例 ●

  内 容 源泉徴収の必要性 留 意 点
(1) 内定者に支度金や入社後の勤務地までの旅費(赴任手当)を支給した場合 支度金 源泉徴収すべき金額は支払額の10%(1回の支払額が100万円を超える場合は、その超える部分については20%)
旅費
(赴任手当)
旅費(赴任手当)は就職に伴う転居費用として通常必要であると認められる範囲内のものでること
(2) 従業員に転勤に伴う引越費用を支給した場合 引越費用は転居費用として通常必要であると認められる範囲内のものであること
(3) 内定者に 職務上直接必要な資格や技術等を習得するための研修会費用や専門学校の授業料などを支給した場合 内定者に対する入社前の費用負担は社外の人に対する費用ですが、入社後にスムーズに業務を行うために実施するという趣旨から交際費から除くことができます
新入社員や従業員に 費用負担が無条件で行われず、例えば「勤続3年以上」を条件としているような場合は、その者に対し給与を支給したものと扱い給与課税されます

具体例(3)のような費用は、一定の要件を満たしていれば「人材投資促進税制」 (平成21年度税制改正により適用期間が平成23年3月31日まで2年間延長。)の適用を受けることが出来ます。また厚生労働省では雇用安定化のための各種助成金制度も整備されています。